購入の意思表示

物件見学をしたら、気に入ってしまった。悪いことではないんですが、自分の中でそんなに簡単に決めてもいいの?という気持ちがわき上がって来ることがあると思います。でも、不動産は世界一つだけ、分譲地でない限りほとんど同じものであっても、なかなかないわけです。以前書いた
(1)最低欲しい土地の面積
(2)最低欲しい建物の面積
(3)土地建物あわせて最高に払える金額
の3条件を満たしたしていて、なおかつ気に入ったのなら、購入意志の表示をした方がいいと思います。いくつも物件を見てきたお客さん(これを読んでいるあなたです)が、気に入ったわけですから、他のお客さんも気に入らないわけがありません。タッチの差で買えなかったなんてことは、たくさんあります(我々的に言うと、「仲介できなかった…」になるわけです)。後悔先に立たずです。
具体的には「買い付け証明」「購入申込書」など、仲介業者によって、名称はまちまちですが、書面による意志表示を求められます。これ自体は、購入側の意志の表示で、売主からも売却の意思表示がなされて、購入・売却の方向で手続きをしていきましょうと合意がなされることになります。

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このページは、エートスが2005年4月20日 23:18に書いたブログ記事です。

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