不動産コンサルティング技能試験

私のプロフィールにある肩書「不動産コンサルタント」について。
なんだか、私には「コンサルタント」というと、なにやら胡散臭いイメージがあって、自分でも“あやしい”と思ってしまいます。とどのつまり、コンサルタントというのは、勝手につけられる肩書きで、それこそ“何でもコンサルタント”とかも可能なわけです。
そういった中で、「不動産コンサルタント」や「不動産コンサル業」を勝手に名乗らせておくと、宅建業法で「宅建業」や「宅建主任者」を規定して、国民の重要な資産である不動産を取り扱う、業種や職種を規制している意味がなくなってしまう。そこで作られたのが、不動産コンサルティング技能登録制度です。詳細は不動産流通近代化センターのページをご参照頂きたいのですが、国土交通大臣が認定する試験に受かる知識と、登録基準である“不動産に関する5年以上の実務経験”を持っている一応「不動産のプロだよ」と言うことにしたのです。
でも、その登録者しか「不動産コンサルタント」の肩書きは使用してはいけないことになっているのかと思っていたら、決してそうではないんですね。「宅建主任者」は国家資格であって、こっちはあくまで認定試験。「試験受かってても受かってなくても、あまり関係ないじゃん」という気もします。もしかして、これって受験料と登録料は無駄かも・・・。いわば、「ないよりあったほうがいい」程度のものですかね。
まあ、実際のところ試験は試験で、その人の技能を保証してくれるわけでもないし、「その人ってなにが出来るの」が重要なわけです。これは最高峰の国家資格で、合格率が数パーセントの弁護士であっても同じ。試験は試験、実務は実務。日々研鑽していきましょう!
また、蛇足ですが、宅建主任者は「者」で、弁護士・公認会計士・税理士は「士」です。これは、やっぱり格が違うわけで、私としては宅建業の従事者の社会的地位向上のためにも「宅建主任士」の創設を提言します。冗談‥‥(^_^;

トラックバック(0)

トラックバックURL: http://www.inakagurashi.info/post/mt-tb.cgi/291

コメントする

このブログ記事について

このページは、エートスが2005年4月24日 22:14に書いたブログ記事です。

ひとつ前のブログ記事は「物件の価格について」です。

次のブログ記事は「当サイトのご利用案内」です。

最近のコンテンツはインデックスページで見られます。過去に書かれたものはアーカイブのページで見られます。