農地にお店を建てる

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農地は農地法上の許可を得ないと住宅を建てられないという話を書きましたが、他の用途に使用する場合はどうでしょう。
第二の人生「田舎暮らしで、長年の夢だった自宅兼用のお店を経営したい」というようなケースのご相談をよく頂きます。このような場合、もちろん現在も地目・宅地の土地は一切規制なく、建物を建てることが出来ますが、自宅としてまた営業上のロケーションや価格も含めて、農地に白羽の矢が立ったとします。
専用住宅の場合と同様に、農地法上の許可を得なくては、店舗併用住宅の建築はできません。ただ店舗併用場合、住宅の場合事実上の上限となっている500平米という転用面積は緩和されます。そう「事実上」というように、実際は住宅の場合でも農地法で明文化された500平米という数字は出てきません。住宅としての「適正規模」ということであって、極端な話、三世代10人兄弟、計14人の住宅を建てるならば、1000平米くらい農地転用してもいいということになるのではないかと思います(実際に相談したという話は聞きませんが・・・)。
それが店舗兼用住宅であれば、比較的簡単に「適正規模」を説明できます。自宅とお店の面積は大小あるにせよ、地方ですから駐車場スペースが必要です。簡単に500平米という枠は超えることがほとんどでしょう。要は、事業計画と建築計画が整合性があれば、500平米を超えた農地転用であっても基本的に農地法の許可が得られます。

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このページは、エートスが2005年10月16日 13:49に書いたブログ記事です。

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