仲介手数料

皆さんすでにご存じだとは思うのですが、念のため仲介手数料について。

1.売買の媒介(仲介)手数料
200万円以下の部分< 5%
200万超~400万以下の部分 4%
400万円を超える金額 3%
---上記に諸費税を加えた金額が上限となります---
※取引価格400万円超の速算式
 → (取引価格×3%+6万円)×1.05(消費税)

2.賃貸の媒介(仲介)手数料
通常 月額賃料の1ヶ月分
特例 権利金の額を取り引き価格として上記1の計算式で計算した金額に消費税を加えた額
---上記に諸費税を加えた金額が上限となります---

取引形態は他に代理の場合や、交換の場合等ありますが、ほとんどは上記のケースだと思います。詳しくは国土交通省の告示をご確認ください。
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることのできる報酬の額」(昭和45年建設省告示第1552号)

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このページは、エートスが2005年3月31日 10:34に書いたブログ記事です。

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