瑕疵物件2

瑕疵物件の続きです。
しかし、一般に不動産業界用語として言うところの「瑕疵」は「隠れたる瑕疵」を意味します。一般的な意味で、わかっている(明らかな)瑕疵は「重要事項説明」なり、「物件状況説明書」などの書面に記載し、売主買主双方で確認します(了承の上で「現状有姿」で買うわけです)。ところが、隠れたる瑕疵の場合、瑕疵があることがわからない(知らない)まま、取引(売買)が行われるので、もし購入した物件がそれに当たってしまったら大問題となります。
民法上、瑕疵担保責任は「瑕疵を知った日から1年」の間、瑕疵担保責任を負うものとされています。ただし、個人が売主の場合は、当事者の合意により、「瑕疵担保責任を負わない」旨の特約が可能です(最近は、個人との契約は瑕疵担保期間を「2ヶ月」とする場合が多いです)。不動産業者が売主の場合は、宅地建物取引業法によって、「瑕疵は必ず最低2年間以上、担保しなくてはならない」と定められていますし、売主が会社(「事業者」という表現がされており、会社に限らず、個人事業であっても、)ならば消費者契約法の絡みもあって、一定の制約(一説によると最低2ヶ月、おそらく1年前後)がかけられますので、担保期間は短いとしても、“瑕疵担保を負わない”との規定は原則無効となるはずですから、事業者との取引は比較的安心といえるでしょう。
万一、購入した物件が、「(隠れたる)瑕疵物件」だった場合の対応ですが、ポイントがあります。(1)売買の仲介業者を通す=感情論にならないようにワンクッションおきましょう。そして、専門的かつ第三者(仲介業者)が間入ることが必要です。(2)売主はもちろん仲介業者を追い詰めすぎない。=売主に起因する瑕疵でない限り、売主も被害者であるケースがほとんどですし、そして仲介業者も同様です。(3)瑕疵の修補を目的とする。=(2)を前提にして、損害賠償請求は行わない。過度な要求だと、逃げざるを得ません。
瑕疵については、知っていて知らないふりをすることは論外にしても、意外と関係者みんなが被害ですから、穏便に済ませることです。そして、それでも解決できない場合、あきらめることも肝心です。運が悪かったと思って、自分の責任で対処する。割に合わない貧乏くじを引いたようですが、そこに拘泥するより、また新しい生活を作っていくしか選択肢はないのですから。

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このページは、エートスが2005年8月 4日 09:16に書いたブログ記事です。

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