農地の貸借について

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先回「農地の購入について」を書きましたが、農地を借りる方法について書きます。
農地は農地法によって権利の移動が制限(保護ともいうのでしょうか)されています。それは売買だけでなく、貸借にもあてはまります。このため、農地を借りる(貸す)にも農地法上の許可が必要となります。しかし現実には農地法の許可を得ずして貸借されるのが大方です。農家同士でも、田畑の貸借は行われていますし、農家以外の方が借りることもあります。ちなみに「貸し農園」であったり、「クラインガルデン」も、本来は農地法3条許可を得なければならないのですが、「農地の賃貸」ではなく「農園への入園料」としての扱いにして逃げているケースがほとんどです。さらに言えば、宅地を家庭菜園にすることも農地法により「違法耕作」として規制される行為です。そこまで規制できないのが現実ですし、耕作放棄された農地が年々増えていっている現在の情勢を鑑みれば、現実に即していないのは農地法でしょう。特に農地を農地(家庭菜園)として貸借することを規制する社会的必要性は皆無だと私は思います。
さて、建前論(法律論)はさておき、田舎暮らしをお考えの一般の個人のお客さんにとって知っておいた方がよい程度の「農地の貸借」の概略を説明します。
3つのパターン分けをします。
1. 農地を農家として借りる
2. 農地を家庭菜園用地として借りる
3. 農地を駐車場など別の用途で借りる
まず、1の場合ですが、多くは「農家資格をとって農地の所有権移転をする」ことが目的の場合だと思います。購入する物件に農地が含まれているが、5反に満たないので、足りない農地を借りて、最低耕作面積を満たした上で3条許可を取ると言うような場合や5反以上の農地を買って農家を始める(皆無に近いと思います)。この場合は、正式に(少なくとも書類上は)農地法の許可を得ることになります。
2のケースがもっとも一般的でしょう。この場合は、他の物の貸借と同じように私人間の合意によって貸し借りを行います。田舎暮らしで家庭菜園用地として借りる場合一反以下が多いのですが、賃料は年間1、2万円程度や盆暮れの心遣い(お酒など)の場合もあります。
ちなみに農地法の許可を得ていませんので、正確には「闇小作」になります。
3は駐車場としてごく少ない面積を借りると言うような場合がほとんどです。この場合も2と同じく私人間の合意のみによって貸借します。ただ、長く使いたいのならば、農地法の許可を得ることは可能なので、5条許可を得て正式に借りるか、買った方がいいと思います。別の話として、「農地を借地で借りて、建物を建てる」事も可能です。田舎では体裁もあって「農地を売りたくない」こともあるので、「貸すならいい」ということもあります。この場合は、農地法5条許可を得ないと建物の建築が出来ません。

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このページは、エートスが2005年10月 5日 15:12に書いたブログ記事です。

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